個人企業経済調査規則
昭和五十年総理府令第五号
第一条
(趣旨)
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である個人企業経済統計を作成するための調査(以下「個人企業経済調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
(調査の目的)
個人企業経済調査は、個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的とする。
第三条
(定義)
この省令において「事業主」とは、個人企業を経営する者をいう。
第四条
(調査日)
個人企業経済調査は、毎年六月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
第五条
(調査の対象)
個人企業経済調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する個人企業に係る事業所のうちから総務大臣が選定したもの(以下「調査事業所」という。)について行う。 一 大分類D―建設業 二 大分類E―製造業 三 大分類G―情報通信業 四 大分類H―運輸業、郵便業(中分類四二―鉄道業及び中分類四六―航空運輸業を除く。) 五 大分類I―卸売業、小売業 六 大分類J―金融業、保険業(中分類六二―銀行業及び中分類六三―協同組織金融業を除く。) 七 大分類K―不動産業、物品賃貸業 八 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業 九 大分類M―宿泊業、飲食サービス業(中分類七六―飲食店(小分類番号七六五酒場、ビヤホール及び小分類番号七六六バー、キャバレー、ナイトクラブに限る。)を除く。) 十 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類番号七九二家事サービス業に限る。)を除く。) 十一 大分類O―教育、学習支援業 十二 大分類P―医療、福祉(中分類八三―医療業(小分類番号八三一病院、小分類番号八三二一般診療所及び小分類番号八三三歯科診療所に限る。)を除く。) 十三 大分類Q―複合サービス事業(中分類八七―協同組合(他に分類されないもの)を除く。) 十四 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教及び中分類九六―外国公務を除く。)
第六条
(調査事項等)
個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次に掲げる事項を調査する。 一 調査事業所に関する事項 二 事業主に関する事項 三 事業全体に関する事項 四 主な事業に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
第七条
(調査の方法及び期間)
個人企業経済調査は、総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、及び回収することにより行う。
2 前項の規定による調査は、調査日の属する年の五月二十日から六月末日までの間において行う。
第八条
(期間の変更)
総務大臣は、前条の規定により行う調査に関し、天災その他避けることのできない事故のため、同条第二項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
2 総務大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。
第九条
(報告の義務及び方法)
個人企業経済調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項について、調査事業所の事業主が報告しなければならない。
2 事業主が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該事業主に代わる者は、当該事業主に代わって当該報告を行うものとする。
3 前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
第十条
(結果の公表等)
総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
第十一条
(調査票等の保存)
総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフィルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
第一条
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第二条
(個人企業経済調査規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の申告を求められている者は、第五条の規定による改正後の個人企業経済調査規則第十二条の規定により個人企業経済調査の報告を求められた者とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前の個人企業経済調査規則第四条に規定する調査の期間の末日がこの省令の施行前に属する調査については、なお従前の例による。