失業者の退職手当支給規則 第一条
(基本手当の日額)
昭和五十年総理府令第十四号
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。
(基本手当の日額)
失業者の退職手当支給規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第十四号)
第1条 (基本手当の日額)
国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。