失業者の退職手当支給規則 第三条
(退職票の交付)
昭和五十年総理府令第十四号
所属庁等の長(法第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、退職した者が法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第一による国家公務員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。
(退職票の交付)
失業者の退職手当支給規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第十四号)
第3条 (退職票の交付)
所属庁等の長(法第8条の2第1項に規定する各省各庁の長等をいう。以下同じ。)は、退職した者が法第10条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第一による国家公務員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。