失業者の退職手当支給規則 第九条

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

昭和五十年総理府令第十四号

基本手当に相当する退職手当で法第十条第一項の規定によるものは、当該受給資格者が第五条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数(法第十条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。 一 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金 二 基本手当に相当する退職手当 三 法第十条第四項又は第五項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。) 四 法第十条第六項又は第七項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(法第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

第9条

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

失業者の退職手当支給規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第十四号)

第9条 (基本手当に相当する退職手当の支給調整)

基本手当に相当する退職手当で法第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第5条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(法第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。 一 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金 二 基本手当に相当する退職手当 三 法第10条第4項又は第5項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。) 四 法第10条第6項又は第7項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(法第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(法第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

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