失業者の退職手当支給規則 第五条
(退職票の提出)
昭和五十年総理府令第十四号
基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第三条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第八条第五項又は第八条の四第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
(退職票の提出)
失業者の退職手当支給規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第十四号)
第5条 (退職票の提出)
基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第3条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第8条第5項又は第8条の4第4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。