失業者の退職手当支給規則 第六条
(受給資格証の交付等)
昭和五十年総理府令第十四号
管轄公共職業安定所の長は、退職の際施行令第十条に規定する職員(以下「特例職員」という。)以外の受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、別記様式第三(その一)による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証(その一)」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、特例職員である受給資格者から前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みを受けたときは、当該退職票に必要な事項を記載し、当該特例職員に返付しなければならない。
3 特例職員である受給資格者は、前項の規定による退職票の返付を受けたときは、速やかに当該退職票をその者に係る法第十条第一項に規定する官署又は事務所(以下「所轄官署等」という。)に提出するものとする。
4 所轄官署等の長は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第三(その二)による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証(その二)」という。)を当該特例職員に交付しなければならない。
5 受給資格者は、受給資格証(特例職員以外の受給資格者については受給資格証(その一)を、特例職員である受給資格者については受給資格証(その二)をいう。以下同じ。)の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては別記様式第三の二による受給資格者氏名変更届に、住所又は居所を変更した場合にあつては別記様式第三の二による受給資格者住所変更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後最初に出頭した失業の認定日に管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
6 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。