失業者の退職手当支給規則 第十三条の二
(法第十条第九項第二号に規定する内閣官房令で定める者)
昭和五十年総理府令第十四号
法第十条第九項第二号イに規定する内閣官房令で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。 一 雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者退職職員(退職した法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に該当するもの 二 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの 三 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの
2 法第十条第九項第二号ロに規定する内閣官房令で定める者は、前項第二号に定める者とする。