失業者の退職手当支給規則 第四条

(在職票の交付)

昭和五十年総理府令第十四号

所属庁等の長は、勤続期間十二月未満(国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項第二号に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、別記様式第二による国家公務員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、施行令第一条第一項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち施行令第九条の九の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。

第4条

(在職票の交付)

失業者の退職手当支給規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第十四号)

第4条 (在職票の交付)

所属庁等の長は、勤続期間十二月未満(国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項第2号に規定する勤務した月が引き続いて十二月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、別記様式第二による国家公務員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。ただし、施行令第1条第1項各号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち施行令第9条の9の規定に該当しない者が退職する場合には、この限りでない。

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