ページ概要・目次

自動車安全運転センター法施行規則

昭和五十年総理府令第五十三号

自動車安全運転センター法施行規則(昭和五十年総理府令第五十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

自動車安全運転センター法施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の自動車安全運転センター法施行規則ページです。自動車安全運転センター法施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 自動車安全運転センター法施行規則
  • 法令番号: 昭和五十年総理府令第五十三号
  • 公布日: 1975-08-25
  • 収録条文数: 15件

条文へのリンク

  • 第一条 (設立の認可の申請)
  • 第二条 (事業計画書の記載事項)
  • 第三条 (定款の変更の認可の申請)
  • 第四条 (役員の選任の認可の申請)
  • 第五条 (役員の解任の認可の申請)
  • 第六条 (役員の兼職の承認の申請)
  • 第七条 (評議員の任命の認可の申請)
  • 第八条 (通知業務)
  • 第九条 (経歴証明業務)
  • 第十条 (交通事故証明業務)
  • 第十一条 (センターの目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
  • 第十二条 (業務方法書及びその変更の認可の申請)
  • 第十三条 (業務方法書の記載事項)
  • 第十四条 (立入検査をする職員の身分を示す証票)
  • 第十五条 (センターの運営に対する配慮)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条