自動車安全運転センター法施行規則

昭和五十年総理府令第五十三号

第一条

(設立の認可の申請)

自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第十条第一項の認可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 自動車安全運転センター(以下「センター」という。)を設立しようとする時期 三 設立しようとするセンターの名称 四 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴 五 設立の認可を申請するまでの経過の概要

第二条

(事業計画書の記載事項)

法第十条第三項の内閣府令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次の事項とする。 一 法第二十九条第一項各号に掲げる業務の開始の時期 二 法第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要 三 資金の調達方法及び使途 四 センターの組織 五 その他必要な事項

第三条

(定款の変更の認可の申請)

センターは、法第十五条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由

第四条

(役員の選任の認可の申請)

センターは、法第二十条の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

第五条

(役員の解任の認可の申請)

センターは、法第二十条の役員の解任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 解任しようとする役員の氏名及び住所 二 解任を必要とする理由

第六条

(役員の兼職の承認の申請)

役員は、法第二十二条ただし書の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容 二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由

第七条

(評議員の任命の認可の申請)

理事長は、法第二十五条第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。

第八条

(通知業務)

法第二十九条第一項第三号の内閣府令で定める場合は、運転免許を受けた者が違反行為(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「道交法施行令」という。)第三十三条の二第三項に規定する違反行為をいう。以下同じ。)をしたことにより、当該違反行為に係る累積点数(道交法施行令第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点数に該当した場合とし、法第二十九条第一項第三号の書面の様式は、別記様式第一のとおりとする。

第九条

(経歴証明業務)

法第二十九条第一項第四号の内閣府令で定める事項は、無事故・無違反の証明に関する事項、運転記録(累積点数、証明日を起算日とする過去五年以内における違反行為及び道交法施行令別表第三の備考に規定する前歴(以下この条において「前歴」という。)に関する記録をいう。)の証明に関する事項、累積点数等(累積点数、累積点数に係る違反行為及び前歴に関する記録をいう。)の証明に関する事項又は運転免許に係る経歴の証明に関する事項とし、これらの事項を記載する同号の書面の様式は、それぞれ別記様式第二、第三、第三の二又は第四のとおりとする。

第十条

(交通事故証明業務)

法第二十九条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、交通事故の当事者の住所及び氏名、事故類型その他当該交通事故に関する事実を証するため必要と認められる事項とし、同号の書面の様式は、別記様式第五のとおりとする。

第十一条

(センターの目的を達成するために必要な業務の認可の申請)

センターは、法第二十九条第二項の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 当該業務の内容 二 当該業務を行うことを必要とする理由 三 当該業務の実施計画の概要 四 当該業務の収支の見込み 五 当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法 六 その他必要な事項

第十二条

(業務方法書及びその変更の認可の申請)

センターは、法第三十条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、業務方法書を添えて国家公安委員会に提出しなければならない。

2 センターは、法第三十条第一項後段の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由

第十三条

(業務方法書の記載事項)

法第三十条第二項の内閣府令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次の事項とする。 一 法第二十九条第一項第一号に規定する研修に関する事項 二 法第二十九条第一項第二号に規定する研修に関する事項 三 法第二十九条第一項第三号に規定する書面による通知に関する事項 四 法第二十九条第一項第四号に規定する書面の交付に関する事項 五 法第二十九条第一項第五号に規定する書面の交付に関する事項 六 法第二十九条第一項第六号に規定する調査研究に関する事項 七 法第二十九条第一項第七号に規定する成果の普及に関する事項 八 その他センターの業務に関し必要な事項

第十四条

(立入検査をする職員の身分を示す証票)

法第三十八条第二項の証票は、別記様式第六のとおりとする。

第十五条

(センターの運営に対する配慮)

国家公安委員会は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

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