自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第一条
(経理原則)
昭和五十年総理府令第六十六号
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(経理原則)
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)
第1条 (経理原則)
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。