自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第七条
(債務を負担する行為)
昭和五十年総理府令第六十六号
センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第二十九条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国家公安委員会の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。
(債務を負担する行為)
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)
第7条 (債務を負担する行為)
センターは、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、法第29条第1項に規定する業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国家公安委員会の認可を受けた金額の範囲内において、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為をすることができる。