クラウド六法自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令第三条自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第三条(予算の内容)昭和五十年総理府令第六十六号自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第三十三条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。