自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第三条

(予算の内容)

昭和五十年総理府令第六十六号

自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第三十三条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

第3条

(予算の内容)

自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)

第3条 (予算の内容)

自動車安全運転センター法(以下「法」という。)第33条の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。