自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第九条

(支出予算の繰越し)

昭和五十年総理府令第六十六号

センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国家公安委員会の承認を受けなければならない。

2 センターは、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国家公安委員会に提出しなければならない。

3 センターは、第一項の規定による繰越しをしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、国家公安委員会に通知しなければならない。

第9条

(支出予算の繰越し)

自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)

第9条 (支出予算の繰越し)

センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出の決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国家公安委員会の承認を受けなければならない。

2 センターは、前項ただし書の承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国家公安委員会に提出しなければならない。

3 センターは、第1項の規定による繰越しをしたときは、事項ごとに、その金額を明らかにして、国家公安委員会に通知しなければならない。

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