自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第二条
(勘定の設定)
昭和五十年総理府令第六十六号
センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(勘定の設定)
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)
第2条 (勘定の設定)
センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。