自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第五条

(収入支出予算)

昭和五十年総理府令第六十六号

毎事業年度におけるセンターのすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第5条

(収入支出予算)

自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)

第5条 (収入支出予算)

毎事業年度におけるセンターのすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。

2 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

第5条(収入支出予算) | 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ