自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第五条
(収入支出予算)
昭和五十年総理府令第六十六号
毎事業年度におけるセンターのすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(収入支出予算)
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)
第5条 (収入支出予算)
毎事業年度におけるセンターのすべての収入及び支出は、収入支出予算に計上しなければならない。
2 前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。