自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第八条

(支出予算の流用等)

昭和五十年総理府令第六十六号

センターは、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条第二項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 センターは、予算総則で指定する経費の金額については、国家公安委員会の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 センターは、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国家公安委員会に提出しなければならない。

第8条

(支出予算の流用等)

自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)

第8条 (支出予算の流用等)

センターは、支出予算については、当該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第5条第2項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2 センターは、予算総則で指定する経費の金額については、国家公安委員会の承認を受けなければ、流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3 センターは、前項の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国家公安委員会に提出しなければならない。