自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第六条
(予備費)
昭和五十年総理府令第六十六号
センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 センターは、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国家公安委員会に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
(予備費)
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)
第6条 (予備費)
センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 センターは、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国家公安委員会に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。