自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十一条

(事業計画)

昭和五十年総理府令第六十六号

法第三十三条の事業計画には、法第二十九条第一項各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

第11条

(事業計画)

自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)

第11条 (事業計画)

法第33条の事業計画には、法第29条第1項各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

第11条(事業計画) | 自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ