自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十五条
(債務に関する計算書)
昭和五十年総理府令第六十六号
第十三条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。
(債務に関する計算書)
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)
第15条 (債務に関する計算書)
第13条第1項の債務に関する計算書には、第7条の規定により負担した債務につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。