自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令 第十条
(繰越計算書)
昭和五十年総理府令第六十六号
前条第三項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
2 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第一号の支出予算現額のうち不用額
(繰越計算書)
自動車安全運転センターの財務及び会計に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十年総理府令第六十六号)
第10条 (繰越計算書)
前条第3項の規定による通知は、繰越計算書をもつて、翌事業年度の五月三十一日までにするものとする。
2 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現額 二 前号の支出予算現額のうち支出決定済額 三 第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額 四 第1号の支出予算現額のうち不用額