家計調査規則 第三条
(定義)
昭和五十年総理府令第七十一号
この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
2 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
3 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
4 この省令において「勤労者世帯」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。
5 この省令において「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯をいう。
(定義)
家計調査規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第七十一号)
第3条 (定義)
この省令において「世帯」とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
2 この省令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
3 この省令において「世帯主」とは、世帯を主宰する世帯員をいう。
4 この省令において「勤労者世帯」とは、世帯主が勤労者である世帯をいう。
5 この省令において「無職世帯」とは、世帯主が無職である世帯をいう。