家計調査規則 第二条

(調査の目的)

昭和五十年総理府令第七十一号

家計調査は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。

クラウド六法

β版

家計調査規則の全文・目次へ

第2条

(調査の目的)

家計調査規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第七十一号)

第2条 (調査の目的)

家計調査は、国民生活における家計収支の実態を毎月明らかにすることを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家計調査規則の全文・目次ページへ →