家計調査規則 第五条
(調査事項等)
昭和五十年総理府令第七十一号
家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。 一 毎月の収入及び支出に関する事項。ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。 二 年間収入に関する事項 三 貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項 四 世帯及び世帯員に関する事項 五 住居に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査事項等)
家計調査規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第七十一号)
第5条 (調査事項等)
家計調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査世帯に係る次に掲げる事項を調査する。 一 毎月の収入及び支出に関する事項。ただし、勤労者世帯及び無職世帯のいずれにも該当しない世帯については、支出に関する事項とする。 二 年間収入に関する事項 三 貯蓄現在高及び借入金残高に関する事項 四 世帯及び世帯員に関する事項 五 住居に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。