家計調査規則 第八条

(統計調査員の身分を示す証票)

昭和五十年総理府令第七十一号

都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。

2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

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第8条

(統計調査員の身分を示す証票)

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第8条 (統計調査員の身分を示す証票)

都道府県知事は、統計調査員に対し、その身分及び指導員又は調査員の別を示す証票を発行し、交付するものとする。

2 統計調査員は、その事務を行うときは、前項の証票を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

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