家計調査規則 第十二条

(結果の公表等)

昭和五十年総理府令第七十一号

総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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第12条

(結果の公表等)

家計調査規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第七十一号)

第12条 (結果の公表等)

総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

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