家計調査規則 第十条
(報告の義務及び方法)
昭和五十年総理府令第七十一号
家計調査に当たつては、第五条第一項各号に掲げる事項について、調査世帯の世帯主が報告しなければならない。
2 調査世帯の世帯主に準ずる者は、当該世帯主に代わつて当該報告を行うことができる。
3 前二項の報告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び調査員の質問に答えることにより行うものとする。ただし、前条第二項の場合にあっては、調査票に記入し、及び当該調査票を都道府県知事に郵便等により提出することにより行うものとする。