家計調査規則 第四条
(調査の対象)
昭和五十年総理府令第七十一号
家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
2 総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。
(調査の対象)
家計調査規則の全文・目次(昭和五十年総理府令第七十一号)
第4条 (調査の対象)
家計調査は、総務大臣の定める調査地域において、総務大臣の定める方法により、都道府県知事が選定した世帯(以下「調査世帯」という。)について行う。
2 総務大臣は、前項の調査地域を定めたときは告示する。