政治資金規正法施行規則 第七条

(収入及び支出の項目等)

昭和五十年自治省令第十七号

法第十二条第一項第一号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第五条第二項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。

2 法第十二条第一項第二号及び第十八条第四項第二号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。

3 法第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。

第7条

(収入及び支出の項目等)

政治資金規正法施行規則の全文・目次(昭和五十年自治省令第十七号)

第7条 (収入及び支出の項目等)

法第12条第1項第1号に規定する総務省令で定める項目は、個人が負担する党費又は会費、寄附(法第5条第2項の規定により寄附とみなされるものを含む。以下同じ。)による収入、機関紙誌の発行その他の事業による収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金に係る収入及びその他の収入とする。

2 法第12条第1項第2号及び第18条第4項第2号に規定する総務省令で定める項目は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費、組織活動費、選挙関係費、機関紙誌の発行その他の事業費、調査研究費、寄附・交付金及びその他の経費とする。

3 法第12条第1項第2号に規定する総務省令で定める経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費とする。

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