政治資金規正法施行規則 第二十一条

(少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)

昭和五十年自治省令第十七号

法第十九条の十六第十一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十九条の十六第四項に規定する開示請求者(次条第一号において「開示請求者」という。)が求めることができる開示の実施の方法 二 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額 三 事務所における開示(次号及び第五号に規定する方法以外の方法による少額領収書等の写しの開示をいう。次条第三号において同じ。)を実施することができる日、時間及び場所 四 写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求めることができる旨並びにその場合における準備に要する日数及び送付に要する費用 五 令第十二条第四号に掲げる方法による少額領収書等の写しの開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項

第21条

(少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)

政治資金規正法施行規則の全文・目次(昭和五十年自治省令第十七号)

第21条 (少額領収書等の写しに係る開示通知に記載すべき事項)

法第19条の16第11項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第19条の16第4項に規定する開示請求者(次条第1号において「開示請求者」という。)が求めることができる開示の実施の方法 二 前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料の額 三 事務所における開示(次号及び第5号に規定する方法以外の方法による少額領収書等の写しの開示をいう。次条第3号において同じ。)を実施することができる日、時間及び場所 四 写しの送付の方法による少額領収書等の写しの開示の実施を求めることができる旨並びにその場合における準備に要する日数及び送付に要する費用 五 令第12条第4号に掲げる方法による少額領収書等の写しの開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項

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