政治資金規正法施行規則 第二条

(政治団体が設立の届出に添付する文書)

昭和五十年自治省令第十七号

政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第五条第二号から第六号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 一 令第五条第二号に規定する書面別記第二号様式 二 令第五条第二号に規定する承諾書及び宣誓書別記第三号様式 三 令第五条第三号イに掲げる文書別記第四号様式 四 令第五条第三号ロに掲げる文書別記第五号様式 五 令第五条第四号に掲げる文書別記第六号様式 六 令第五条第五号に掲げる文書別記第七号様式 七 令第五条第六号イに定める文書別記第八号様式

第2条

(政治団体が設立の届出に添付する文書)

政治資金規正法施行規則の全文・目次(昭和五十年自治省令第十七号)

第2条 (政治団体が設立の届出に添付する文書)

政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第277号。以下「令」という。)第5条第2号から第6号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。 一 令第5条第2号に規定する書面別記第2号様式 二 令第5条第2号に規定する承諾書及び宣誓書別記第3号様式 三 令第5条第3号イに掲げる文書別記第4号様式 四 令第5条第3号ロに掲げる文書別記第5号様式 五 令第5条第4号に掲げる文書別記第6号様式 六 令第5条第5号に掲げる文書別記第7号様式 七 令第5条第6号イに定める文書別記第8号様式

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)政治資金規正法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(政治団体が設立の届出に添付する文書) | 政治資金規正法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ