政治資金規正法施行規則 第八条
(収支報告書の様式及び記載要領)
昭和五十年自治省令第十七号
法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第二十九条に規定する文書の様式は、別記第十四号様式に定めるところによる。
(収支報告書の様式及び記載要領)
政治資金規正法施行規則の全文・目次(昭和五十年自治省令第十七号)
第8条 (収支報告書の様式及び記載要領)
法第12条第1項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第29条に規定する文書の様式は、別記第14号様式に定めるところによる。