政治資金規正法施行規則 第八条

(収支報告書の様式及び記載要領)

昭和五十年自治省令第十七号

法第十二条第一項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第二十九条に規定する文書の様式は、別記第十四号様式に定めるところによる。

第8条

(収支報告書の様式及び記載要領)

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第8条 (収支報告書の様式及び記載要領)

法第12条第1項の報告書(以下「収支報告書」という。)の様式及び記載要領並びに法第29条に規定する文書の様式は、別記第14号様式に定めるところによる。

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