政治資金規正法施行規則 第六条
(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
昭和五十年自治省令第十七号
法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。
2 前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。
(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
政治資金規正法施行規則の全文・目次(昭和五十年自治省令第十七号)
第6条 (会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
法第9条第1項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。
2 前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第13号様式に定めるところによる。