政治資金規正法施行規則 第六条

(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)

昭和五十年自治省令第十七号

法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。

2 前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。

第6条

(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)

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第6条 (会計帳簿の種類、様式及び記載要領)

法第9条第1項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿及び運用簿とする。

2 前項の収入簿、支出簿及び運用簿の様式及び記載要領は、別記第13号様式に定めるところによる。

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