政治資金規正法施行規則 第四条

(政治団体の異動の届出等)

昭和五十年自治省令第十七号

法第七条第一項の規定による異動の届出に係る文書は、別記第十一号様式によるものとする。

2 法第七条第二項の規定による届出に係る文書は、別記第十一号の二様式によるものとする。

第4条

(政治団体の異動の届出等)

政治資金規正法施行規則の全文・目次(昭和五十年自治省令第十七号)

第4条 (政治団体の異動の届出等)

法第7条第1項の規定による異動の届出に係る文書は、別記第11号様式によるものとする。

2 法第7条第2項の規定による届出に係る文書は、別記第11号の二様式によるものとする。

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