一斉開放弁の技術上の規格を定める省令

昭和五十年自治省令第十九号

第一条

(趣旨)

この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。以下「一斉開放弁」という。)の技術上の規格を定めるものとする。

第二条

(構造)

一斉開放弁の構造は、次に定めるところによらなければならない。 一 弁体は、常時閉止の状態にあり、起動装置の作動により開放すること。 二 弁体を開放した後に通水が中断した場合においても、再び通水できること。 三 堆積物により機能に支障を生じないこと。 四 管との接続部は、管と容易に接続できること。 五 加圧水又は加圧泡水溶液(以下「加圧水等」という。)の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。 六 本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。 七 弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。

第三条

(材質)

一斉開放弁の材質は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 本体の主要部分はJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)G五五〇一、JISG五一五一、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。 二 さびの発生するおそれのある部分は、有効な防錆処理を施したものであること。 三 ゴム、合成樹脂等は、容易に変質しないものであること。

第三条の二

(最高使用圧力の範囲)

一斉開放弁の一次側(本体への流入側をいう。以下同じ。)の最高使用圧力(使用圧力範囲(一斉開放弁の機能に支障を生じない圧力の範囲をいう。以下同じ。)の最大値をいう。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力の範囲内でなければならない。

第四条

(耐圧力)

一斉開放弁の弁箱は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

2 弁を開放するための動力(以下「制御動力」という。)に圧力を使用する弁開放用制御部は、前項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力(一次側にかかる圧力と異なる圧力がかかる弁開放用制御部にあつては、当該弁開放用制御部の最高使用圧力の一・五倍の圧力)を二分間加えた場合、漏水、変形、損傷又は破壊を生じないものでなければならない。

3 弁座は、弁を閉止した状態において、次に定めるところによらなければならない。 一 第一項の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、変形、損傷又は破壊を生じないこと。 二 次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力を二分間加えた場合、漏水を生じないこと。

第五条

(機能等)

一斉開放弁は、起動装置を作動させた場合、十五秒(内径が二百ミリメートルを超えるものにあつては、六十秒)以内に開放するものでなければならない。

2 一斉開放弁は、流速毎秒四・五メートル(内径が八十ミリメートル以下のものにあつては、毎秒六メートル)の加圧水等を三十分間通水した場合、機能に支障を生じないものでなければならない。

第六条

(表示)

一斉開放弁には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一 種別及び型式番号 二 製造者名又は商標 三 製造年 四 製造番号 五 内径、呼び及び一次側の使用圧力範囲 六 直管に相当する長さで表した圧力損失値 七 流水方向を示す矢印 八 取付け方向 九 弁開放用制御部の使用圧力範囲(制御動力に一次側の圧力と異なる圧力を使用するものに限る。) 十 制御動力に用いる流体の種類(制御動力に加圧水等以外の流体の圧力を使用するものに限る。) 十一 制御動力の種類(制御動力に圧力を使用しないものに限る。)

第七条

(基準の特例)

新たな技術開発に係る一斉開放弁について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。

6 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

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