泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第七条

(流動点)

昭和五十年自治省令第二十六号

泡消火薬剤の流動点は、JISK二二六九に定める石油製品流動点試験方法により測定した場合において、温度零下七・五度(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十二・五度、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十二・五度)以下でなければならない。

第7条

(流動点)

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第二十六号)

第7条 (流動点)

泡消火薬剤の流動点は、JISK二二六九に定める石油製品流動点試験方法により測定した場合において、温度零下七・五度(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十二・五度、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十二・五度)以下でなければならない。

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