泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第二条
(定義)
昭和五十年自治省令第二十六号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 泡消火薬剤基剤に泡安定剤その他の薬剤を添加した液状のもので、水(海水を含む。以下第六号において同じ。)と一定の濃度に混合し、空気又は不活性気体を機械的に混入し、泡を発生させ、消火に使用する薬剤をいう。 二 たん白泡消火薬剤たん白質を加水分解したものを基剤とする泡消火薬剤をいう。 三 合成界面活性剤泡消火薬剤合成界面活性剤を基剤とする泡消火薬剤(次号に掲げるものを除く。)をいう。 四 水成膜泡消火薬剤合成界面活性剤を基剤とする泡消火薬剤で、油面上に水成膜を生成するものをいう。 五 大容量泡放水砲用泡消火薬剤石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十四条第五項に規定する大容量泡放水砲用泡消火薬剤である泡消火薬剤をいう。 六 泡水溶液泡消火薬剤に水を加え、三パーセント型にあつては三容量パーセント、六パーセント型にあつては六容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。ただし、大容量泡放水砲用泡消火薬剤にあつては、設計された容量パーセントの濃度にした水溶液をいう。 七 変質試験後の泡消火薬剤泡消火薬剤を温度六十五度に二百十六時間保つた後に室温にもどし、かつ、温度零下十八度に二十四時間保つた後に室温にもどす試験を行つた後の泡消火薬剤をいう。 八 変質試験後の泡水溶液変質試験後の泡消火薬剤に係る泡水溶液をいう。