泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第八条

(水素イオン濃度)

昭和五十年自治省令第二十六号

泡消火薬剤の水素イオン濃度は、温度二十度の泡消火薬剤をJISZ八八〇二に定めるPH測定方法により測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。

第8条

(水素イオン濃度)

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第8条 (水素イオン濃度)

泡消火薬剤の水素イオン濃度は、温度二十度の泡消火薬剤をJISZ八八〇二に定めるPH測定方法により測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。

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