泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第6条
(粘度)
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第二十六号)
第6条 (粘度)
泡消火薬剤の粘度は、JISK二二八三に定める石油製品動粘度試験方法により使用温度範囲で測定した場合において、二百センチストークス(たん白泡消火薬剤にあつては、四百センチストークス)以下でなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次ページへ →
(粘度)
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第二十六号)
第6条 (粘度)
泡消火薬剤の粘度は、JISK二二八三に定める石油製品動粘度試験方法により使用温度範囲で測定した場合において、二百センチストークス(たん白泡消火薬剤にあつては、四百センチストークス)以下でなければならない。