泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第13条
(消火性能)
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第二十六号)
第13条 (消火性能)
泡消火薬剤の消火性能は、三百二十リツトルの水及び二百リツトルのガソリンを入れた別図第三に示すB火災模型(低発泡用)に点火し、点火一分後に温度二十度の泡水溶液を前条第1項の規定の例により五分間(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、八分間)連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。 一消火に要する時間は五分以内であること。 二発泡終了後十五分間(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、十二分間)別図第四に示す点火器を用いて泡面に炎を近づけても再燃しないものであること。 三発泡を終了してから十五分後(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、十二分後)泡面の中央部に油面を一辺十五センチメートルの正方形となるように露出させ、点火し、五分間燃焼させた場合において、油面の燃焼面積は、九百平方センチメートル以下であること。
2 合成界面活性剤泡消火薬剤の消火性能は、前項の規定によるほか、温度二十度の泡水溶液を前条第2項の規定の例により発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。 一百二十八リツトルの水及び八十リツトルのガソリンを入れた別図第五に示すB火災模型(高発泡用)に点火し、点火三十秒後に二分三十秒間連続して発泡させた場合において、消火に要する時間は三分以内であること。 二別図第六に示すA火災模型(高発泡用)に点火し、点火一分三十秒後に五分間連続して発泡させた場合において、残炎が認められず、かつ、発泡終了後十分以内に再燃しないものであること。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次ページへ →