泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第15条
(容器)
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第二十六号)
第15条 (容器)
泡消火薬剤の容器は、次の各号の一に該当するもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐撃性等を有するものでなければならない。 一JISZ一六〇一に適合する鋼製タイトヘッドドラム 二JISZ一六二〇に適合する鋼製ペール 三JISZ一七〇六に適合するポリエチレンかん
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