泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第10条
(引火点)
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第二十六号)
第10条 (引火点)
泡消火薬剤の引火点は、JISK二二六五―三に定めるペンスキーマルテンス密閉法により測定した場合において、温度六十度以上でなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次ページへ →
(引火点)
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第二十六号)
第10条 (引火点)
泡消火薬剤の引火点は、JISK二二六五―三に定めるペンスキーマルテンス密閉法により測定した場合において、温度六十度以上でなければならない。