泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第四条

(使用温度範囲)

昭和五十年自治省令第二十六号

泡消火薬剤は、零下五度以上三十度以下(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十度以上三十度以下、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十度以上三十度以下)の温度範囲(以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、消火の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。

第4条

(使用温度範囲)

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第4条 (使用温度範囲)

泡消火薬剤は、零下五度以上三十度以下(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十度以上三十度以下、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十度以上三十度以下)の温度範囲(以下「使用温度範囲」という。)で使用した場合において、消火の機能を有効に発揮することができるものでなければならない。

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