泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第21条
(表示)
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第二十六号)
第21条 (表示)
大容量泡放水砲用泡消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一種別 二型式 三大容量泡放水砲用泡消火薬剤の容量 四使用温度範囲 五取扱い上の注意事項 六製造年月 七製造番号 八製造者名又は商標 九型式番号 十大容量泡放水砲用泡消火薬剤である旨
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次ページへ →