泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第10条

(引火点)

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の全文・目次(昭和五十年自治省令第二十六号)

第10条 (引火点)

泡消火薬剤の引火点は、JISK二二六五―三に定めるペンスキーマルテンス密閉法により測定した場合において、温度六十度以上でなければならない。