不動産の管轄登記所等の指定に関する省令 第三条

(筆界特定の管轄法務局等の指定)

昭和五十年法務省令第六十八号

対象土地(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第三号の対象土地をいう。)が数個の法務局又は地方法務局の管轄区域(法務局にあっては法務省組織令第六十四条第二項の規定による事務以外の事務に関する管轄区域をいい、地方法務局にあっては同令第六十六条の管轄区域をいう。)にまたがる場合における筆界特定(不動産登記法第百二十三条第二号の筆界特定をいう。)についての管轄法務局又は管轄地方法務局は、当該数個の法務局又は地方法務局が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令第六十四条第二項の事務に関する管轄区域をいう。)内の法務局又は地方法務局である場合には当該法務局の長が、その他の場合には法務大臣が指定する。

第3条

(筆界特定の管轄法務局等の指定)

不動産の管轄登記所等の指定に関する省令の全文・目次(昭和五十年法務省令第六十八号)

第3条 (筆界特定の管轄法務局等の指定)

対象土地(不動産登記法(平成十六年法律第123号)第123条第3号の対象土地をいう。)が数個の法務局又は地方法務局の管轄区域(法務局にあっては法務省組織令第64条第2項の規定による事務以外の事務に関する管轄区域をいい、地方法務局にあっては同令第66条の管轄区域をいう。)にまたがる場合における筆界特定(不動産登記法第123条第2号の筆界特定をいう。)についての管轄法務局又は管轄地方法務局は、当該数個の法務局又は地方法務局が同一の法務局の管轄区域(法務省組織令第64条第2項の事務に関する管轄区域をいう。)内の法務局又は地方法務局である場合には当該法務局の長が、その他の場合には法務大臣が指定する。

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