不動産の管轄登記所等の指定に関する省令 第二条

(鉱業財団等の管轄登記所の指定についての準用)

昭和五十年法務省令第六十八号

前条の規定は、鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)による鉱業財団、漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)による漁業財団、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)による港湾運送事業財団、道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)による道路交通事業財団及び観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)による観光施設財団の管轄登記所の指定について準用する。

第2条

(鉱業財団等の管轄登記所の指定についての準用)

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第2条 (鉱業財団等の管轄登記所の指定についての準用)

前条の規定は、鉱業抵当法(明治三十八年法律第55号)による鉱業財団、漁業財団抵当法(大正十四年法律第9号)による漁業財団、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)による港湾運送事業財団、道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第204号)による道路交通事業財団及び観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第91号)による観光施設財団の管轄登記所の指定について準用する。

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