不動産の管轄登記所等の指定に関する省令 第四条

(夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用)

昭和五十年法務省令第六十八号

第一条の規定は、民法(明治二十九年法律第八十九号)による夫婦財産契約の管轄登記所の指定について準用する。この場合において、同条中「不動産、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法(昭和八年法律第三十号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産」とあるのは、「夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所が二以上ある場合の当該夫婦財産契約」と読み替えるものとする。

第4条

(夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用)

不動産の管轄登記所等の指定に関する省令の全文・目次(昭和五十年法務省令第六十八号)

第4条 (夫婦財産契約の管轄登記所の指定についての準用)

第1条の規定は、民法(明治二十九年法律第89号)による夫婦財産契約の管轄登記所の指定について準用する。この場合において、同条中「不動産、工場抵当法(明治三十八年法律第54号)による工場財団(以下「工場財団」という。)を組成する工場若しくは農業動産信用法(昭和八年法律第30号)による農業用動産の所在地が数個の登記所の管轄区域にまたがり、又は工場財団を組成する数個の工場が数個の登記所の管轄区域内にある場合における当該不動産、工場財団又は農業用動産」とあるのは、「夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記所が二以上ある場合の当該夫婦財産契約」と読み替えるものとする。

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