短期大学設置基準 第一条
(趣旨)
昭和五十年文部省令第二十一号
短期大学(専門職短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。