短期大学設置基準 第三条

(学科)

昭和五十年文部省令第二十一号

学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。

2 学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

第3条

(学科)

短期大学設置基準の全文・目次(昭和五十年文部省令第二十一号)

第3条 (学科)

学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。

2 学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

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