短期大学設置基準 第二条

(教育研究上の目的)

昭和五十年文部省令第二十一号

短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。

第2条

(教育研究上の目的)

短期大学設置基準の全文・目次(昭和五十年文部省令第二十一号)

第2条 (教育研究上の目的)

短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。

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